パリのアパート       

 

Association France-Japon Culture

 

              Home Page パリのアパ-ト レンタル規定         

 

予約方法 - 仏日文化協会日本支部に申し込み支部より必要書類受領借主が署名して支部に返送、家賃の振込み予約完了

 

1.アパ-ト申し込みの方は自動的に当協会の会員となります。

2.レンタル規定書にサインをして、当協会日本支部まで返送してください。

3.請求書にある予約申込金を同請求書に記載されている当協会日本支部の銀行口座まで振込みください。銀行手数料は国内、国外とも会員払いになります。予約申込金には、当協会の手数料が含まれ当サイトの表示家賃の一部になります。

4.日本支部入金確認次第予約が完了します。その後、入室日当日の鍵の受け渡し時間を当協会日本支部よりお知らせします。

 

お支払いになりました予約申込金はいかなる事情があっても返金できません。

 

* アパ-トの鍵は入室日当日に家主またはその代理人から受け取ります。

* アパ-ト入室日当日に残りの家賃を家主、またはその代理人に直接お渡しください。

* 保証金は入室日当日に家主またはその代理人に預けてください。ただし長期レンタルの場合はこの限りではありません。

* 予約後、家主の個人的な事情やアパ-トの予期しない内外の事故、破損、水、ガス漏れ,火事等が起こり、入居できない場合は同じ     カテゴリ-の他のアパ-トを提供します。

 

取消し規定 - 取り消しは当協会日本支部にご連絡ください。

 

取り消し とは一旦予約したアパ-トまたはステュディオの予定滞在期間の一部或いは全部を利用しない、という予約者からの意思表示をもって取り消しと見なし、予約者が入居予定日の指定された時刻に無連絡、不出現の場合は予約滞在期間全部の取り消しとみなすものとします。 

 

1.取消し料は入室日を起点にして計算します。

2.返金の振込み手数料すべてはアパ-ト予約者の負担になります。

 

* 申し込みから15日前まで  :100 % 返金(予約申込金は返金なし)

* 14日前から入室日当日まで :返金なし

 

取り消しは、当協会日本支部が承ります。ただし、土曜日、日曜日、祝祭日は受付ません。平日のみの17時までの受付になります。

 

 

予約変更 - 予約変更は当協会日本支部にご連絡ください。

 

 予約変更 とは確定された入居日と退出日の日時を変更することであり、入室日に無連絡、不出現の場合は改めて入居日の変更はできないものとします。   

 

 

* 申し込みから15日前まで    :無料で変更可能

 

* 14日前から入室日当日まで   :変更不可能

 

予約変更は、当協会日本支部が承ります。ただし、土曜日、日曜日、祝祭日は受付ません。平日のみの17時までの受付になります。

 

 

 

入室後の変更 - 入室後の変更は当協会日本支部にご連絡ください。

 

1.1ヶ月以内の滞在者の入室後の取り消し、または滞在期間の短縮をする場合は、家賃の返金はできません。

2.1ヶ月以上6ヶ月以内の滞在予定者の翌月分以降の解約、または翌月分以降の滞在期間短縮、延長は翌月に入る14日前までに当協会日本支部へお知らせください。翌月に入る13日前以降の変更は受付ません。翌月分100%をお支払いいただきます。

3.6ヶ月以上の滞在予定者の場合は3ヶ月前に解約、変更希望を日本支部に連絡してください。

4.滞在中に延長をご希望の場合は、日本支部がその手続きをしますので、早めにご連絡ください。

 

入室後の変更は、当協会日本支部が承ります。ただし、土曜日、日曜日、祝祭日は受付ません。平日のみの17時までの受付になります。

 

* 解約、滞在期間短縮、延長に関する家賃の精算(返金や延長滞在料金請求)は日本支部が行います。

* 翌月分およびそれ以後の家賃返金の場合、すべての銀行手数料はアパ-ト予約者の負担になります。

* 滞在期間短縮、延長の単位は月、または週単位での変更をお願いします。

 

 

注意事項

 

1.宿泊者には「海外旅行傷害保険」加入義務があります。

2.パリ到着日、時間、便名、空港名は早めに日本支部にご連絡ください。

3.家主から滞在者のパスポートのコピーを求められた場合、入室日にそれをお渡しください。

4.調味料、石鹸、洗剤、スポンジ、トイレットペーパー等、日常生活必需品は各自でご購入ください。

5.アパートの鍵は入居日当日にお渡しします。

6.退出日は借主がアパートの家主またはその代理人と一緒にアパ-トの状態の再確認をし 、退出時の状態が入室時と同じ状態になっていれば保証金を返金します。

7.退出時間は13時まで。それ以降は、保証金から40ユーロをお支払いいただきます。

8.協会の過失により協会が借主 に返金する以外、すべての協会への送金に関する銀行手数料は借主の負担となります。

 

  

保証金の返金時期に関する注意

 

電話回線を使用できるアパ-トでは家主が電話料金を借家人の退出後に精算する場合があります。理由は、フランスの電話料請求書は2ヶ月に一度郵送されてくるので、借家人の退出時に、借家人が使用した電話料がまだわからないことが多くあるからです。その場合は借家人の退出時に保証金を返金せず、電話の請求書が到着するのを待ってアパ-トの持ち主が保証金の中から責任をもって精算し、その後電話の請求書コピ-を添えて借家人の指定先に残りの保証金を送ります。

その場合、指定先への送金手数料は借家人の負担になります。